宿泊・ホテル利用規則について
宿泊利用規約について
第1条(適用範囲)
- PGMプロパティーズ株式会社が保有するPGMホテルリゾート沖縄(以下、「当施設」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(宴会等も含みます)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります)
- (4)宿泊者の連絡先
- (5)その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 宿泊客が未成年者であり当施設が必要であると認めた場合、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出していただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)当施設を所管する地方自治体が定める旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、当施設が指定する宿泊プラン等の商品に関する宿泊契約及び特定日における宿泊契約の解除の場合には、本条第2項の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
- 当施設は、当施設が指定する特定の団体との宿泊契約における解除については、別途違約金を定めることがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6)宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8)当施設を所管する地方自治体が定める旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
- (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (10)未成年の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明したとき。
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号
- (3)その他当施設が必要と認める事項
- 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊客にあっては、前項の登録に加え、旅券(パスポート)の呈示を求めるとともに、 その写しを保存させていただきます。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。なお、料金は客室タイプ、延長時間により異なりますので、フロントまでお問い合せください。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当施設の主な施設等の営業時間は、ホームページ記載のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 3日以上にわたる宿泊の場合は、宿泊予定期間中の宿泊料金相当額を前納して頂き、3日目ごとに精算させて頂きます。
第13条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 当施設は宿泊客が施設内でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことによって生じた機器の障害、ソフトウェアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は別表第3の金額を限度としてその損害を賠償します。なお、お預かりする物品又は現金並びに貴重品が高額に及ぶ場合は、お預かりいたしかねる場合がございます。
- 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、別表第3の金額を限度として当施設はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、原則として所有者からの照会連絡を待ち、その指示を求めるものとします。ただし、当施設が所有者に連絡可能であると判断した場合は、当施設より連絡を行い、指示を求めることがあります。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、現金または当施設が貴重品と判断した物品については、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。一方、飲食物・たばこ・雑誌その他当施設が衛生管理上の理由により保管が困難と判断した物品については、即日処分することがあります。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(個人情報の取扱)
宿泊客から取得する個人情報は、当施設の運営会社が定める個人情報保護方針に従い取得、管理及び利用します。また、当該会社は当該個人情報を公表している利用目的の範囲内で関係会社に開示する場合があります。個人情報の利用中止を希望される宿泊客は、当施設までお申し出下さい。
第20条(宿泊約款の変更)
- 法令に基づく場合、当施設が変更の必要を認める場合その他この約款の内容を変更する必要がある場合、当施設は、法令に反せずかつ相当な範囲内において、この約款の内容を変更することができるものとします。
- 前項に定めるこの約款の内容の変更を行う場合、当施設は、当施設のウェブサイトへの掲載による公表その他、適切な方法によりこの約款の変更内容及び適用開始日を周知します。変更後の宿泊約款は、当該適用開始日から適用します。
ホテル利用規則について
当ホテルでは、お客様に安全にかつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第 10 条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない時は、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。また、この規則を守られないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので特にご留意下さるようお願い申し上げます。
記
- 客室入口ドアの裏側に提示してある避難経路図及び各階の非常口をご確認下さい。
- 客室での喫煙はお断りいたします。 客室での喫煙が判明した場合は、客室の売り止め費用の他、寝具・カーテン・絨毯等のクリーニング費用その他補修等にかかる実費を請求させていただきます。また、ホテル内の指定された場所以外の喫煙はお断りいたします。
- 客室内で暖房用、炊事用などの器具をご使用にならないで下さい。
- ホテル内には他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みなさらないで下さい。特に犬、猫、小鳥などのペット類、発火または引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法で所持を禁じられているものをお持ち込みにならないで下さい。
-
当ホテル諸施設のご利用者が次の各号に該当すると認められるときは、直ちにご利用をお断りし当ホテルから退去していただきます。なお、ご予約後またはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。
- (1)暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力等であると判明した場合。
- (2)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
- (3)過去に当ホテルから利用の拒否を通告された者。
- (4)賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動をした場合。
- (5)心神耗弱、薬物、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難な時や、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められる場合。
- (6)ホテル館内または客室内で、大声、放歌及び喧騒な行為等で、他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼした場合。
- (7)上記各号に類する行為がある場合。
- ご訪問客と客室内での面会はご遠慮下さい。
- 客室は宿泊以外の目的にご使用にならないで下さい。
- ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認下さい。在室中や特にご就寝の時は、ドアガードをお掛け下さい。訪問者がいらっしゃる場合は、ドアスコープで訪問者を確認するか、ドアガードを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
- パジャマ、スリッパ等にて、廊下、ロビー等客室以外の施設をご利用なさらないで下さい。
- 館内で許可なく他のお客さまに広告物の配布や物品の販売などをなさらないで下さい。
- 客室内の諸設備、諸備品などを許可なく移動なさらないで下さい。
- 客室内の諸設備、諸備品などの損傷、紛失については実費を申し受けます。
- ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によって利用される場合は、必ず客室の鍵または宿泊カード(キーブック)をご提示下さい。
- 旅行小切手以外の小切手でのお支払には応じかねますのでご了承下さい。
- 客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承下さい。
- お会計はご出発の際にお願いしておりますが、フロント会計から明細の掲示がございましたら、その都度お支払下さい。なお 当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
- お部屋のカードキーは、当ホテル出発の時必ずフロントにご返却ください。紛失などによりご返却のないときは実費をお支払いいただきます。
- 勝手ながらお勘定の12%をサービス料としていただきます。なお、従業員への心づけは、ご辞退申し上げます。
- ご滞在中の現金、貴重品の保管は、客室に備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。貸金庫をご利用なさらない場合、当ホテルの故意又は重大な過失によらない現金、貴重品の紛失、盗難につきましてはホテルでは責任を負いかねる場合もございます。
- お忘れ物の処置は、法に基づいて取り扱わせていただきます。
- (利用規則の変更等)
- (1)当ホテルは、当ホテルの裁量により、本規則を変更することがあります。
- (2)当ホテルが本約款を変更する場合、本規則を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の 1カ月前までに、ホテルホームページに掲載します。
- (3)変更後の約款の効力発生日以降に、宿泊客が本規則に基づくホテルサービスをご利用されたときは、本規則の変更に同意されたものとみなします。
- (4)本規則の解釈および効力は、日本法に準拠します。
